【安全な結婚相談所の選び方】注意点、トラブル事例(苦情・問題点)【まとめ】危険な結婚相談所の見分け方、解約方法についても予め確認しよう!
投稿日:2018年1月1日 更新日:
婚活で結婚相談所に入会しようと考えている人も多いのではないでしょうか!?今回はその結婚相談所を選ぶ際の注意点について、トラブル事例(苦情・問題点)等から【まとめ】てみました。
結婚相談はトラブルが多いの!?
国民生活センターには、毎年、結婚相談所に対する苦情が約3,000件程度寄せられています。この相談件数は減少傾向にはありますが、まだまだ、少なくないというのが現実です。
結婚相談所に入会する場合は、自分が被害者にならないためにもトラブル事例、苦情等を参考に注意するようにしてください。
トラブルが起きる背景
結婚相談所は、個人と小規模業者が主体の業界です。実際に、約7割が個人事業主で、有限会社が約1割、残りが、楽天オーネット、ツヴァイ、ゼクシィ縁結びカウンター、IBJメンバーズ等)の大手企業が運営する会社になっています。
大手企業に関しては、コンプライアンス(=法令順守)が徹底しているため、あまり問題は起きませんが、個人で運営している結婚相談所等は、その規約等もまちまちで、トラブルの原因になりやすい構造になっています。
代表的なトラブル事例
国民生活センターに寄せられた実際の事例をご紹介させていただきます。
書面に書かれていない更新料を取られた
書面に書かれていない「更新料」を請求された
結婚相手紹介サービス業者と2年前に契約し、入会金とその他費用とで合計 10 万円払った。入会後2人を紹介されたが、自分の希望とは合わなかった。その後サービスを利用せずにいたが、1年前、更新料 1 万円を請求する文書が届いた。更新料の話は聞いたことがなかったし、最初に渡された書面にも書かれていなかった。最近、過去2年分の更新料の請求書が届いた。業者は契約書面を渡したと言うが、渡されている書面にはクーリング・オフや中途解約、更新料などについて書かれていないので支払いたくない。
(2010 年 3 月 40 歳代 女性 給与生活者 京都府)
中途解約ができない
不信感が募ったので中途解約を申し出たが、「できない」と言われた
結婚相手紹介所の説明会で、業者のウェブサイトに「説明会後納得してから契約するシステム」と書かれていたにもかかわらず、当日 4 時間かけて勧誘されそのまま契約した。その際、自分の経歴など個人情報に関わることも聞かれるままに答えた。その後、自分の了解なしに作成したプロフィール票が全国の支店に配布されていたことがわかった。業者から自分の人格を否定するような発言もあり、不信感が募ったので解約したいと申し出たが、契約が締結されているので解約できないと言われた。
(2010 年 2 月 30 歳代 女性 家事従事者 東京都)
解約料が高い
解約料が高く納得できない
2 カ月前に、約 10 万円を払って契約期間が 10 カ月の結婚相手紹介サービスの会員になったが、紹介された 10 人以上の相手に申し込んでも誰からも返事がない。業者にやめると伝えたところ「もう少し待ったら」と言われ、さらに6名の紹介があったが、やはり全員から返事がなかった。解約を申し出たところ返金額は 1,600 円だと言われ、解約せず契約を続けるよう勧められた。お金がほとんど戻ってこないのは納得できない。
(2009 年 8 月 30 歳代 男性 給与生活者 兵庫県)
パンフレットと内容が異なるサービス
パンフレットに書かれたサービスが利用できず、説明と違う解約料を請求
結婚相手紹介サービスを契約し、契約期間 6 カ月で入会金 5 万円を払い、1 カ月 1 万 500 円の会費を 2 回払った。パンフレットなどでは会員からの問合せなどに 24 時間対応すると書かれているが、連絡すると個人が電話に出て「いま会社にいないので対応できない」と言われたり、パーティーもいつも満員で参加できないなど、パンフレットに書かれたサービスが提供されず、中途解約を申し出たところ、1 カ月の会費はパンフレットに書かれていた 1 万 500 円ではなく本当は契約書面に書かれてある 1 万 2,500 円なので、差額分を請求された。払わないと個人情報を返さないと言われた。
(2010 年 1 月 40 歳代 女性 給与生活者 東京都)
解約料を請求された
「絶対結婚できる」と言われたのに、説明と違うことがいくつもあった
以前、電話で問い合わせたことのある結婚相手紹介サービス業者から、執拗しつよう
な電話勧誘を受け、事務所に出向いた。「年収1千万円以上のエリートと絶対結婚できる」と言われたこともあり、契約した。クーリング・オフや詳しいシステムの説明はなく、キャンペーン中で安くなると強調され、2日後に入会金を振り込んだ。その後、エリートは会員の一部だけであり、情報料や交際を申し込む場合には別途料金が必要であるなど、契約前の説明と違うことがわかった。騙だまされたと思い解約を申し出たら、解約手数料を請求された。全額返金してほしい。
(2009 年 11 月 30 歳代 女性 給与生活者 山梨県)
希望と異なる相手を紹介された
希望する条件を伝えて契約したのに、条件に合う人を紹介してくれない2年前から、結婚相手紹介サービスの営業担当者に入会を熱心に勧められ、この年で結婚してもお互いに老老介護になるからいやだと断ってきたが、若い人もいるから大丈夫と言われ、契約した。紹介時の条件は、結婚歴のない人、55~60 歳までの人と提示した。2人紹介してもらったが、いずれもこちらが提示した条件とは違い、1人目は結婚歴があり、2人目は年齢に偽りがあった。もうこれ以上信じられなくなったので解約したい。
(2010 年 4 月 60 歳代 男性 無職 東京都)
結婚してないのに成婚料を請求された
まだ結婚の約束もしていないのに、成婚料を請求された
入会した結婚相手紹介サービスは地域別に支店があってお互いに連携しており、他県の支店を
通じて外国人女性を紹介された。交際中に業者から成婚料 120 万円を請求された。まだ結婚していないのになぜかと尋ねると、交際 2 カ月で自動的に成婚とみなすという。入会時にそのような説明はなかった。女性を家族に紹介したかったことと、業者が成婚料を半額に値引きするというので、支払った。しかしその後女性と連絡がとれなくなってしまったし、交際を開始した時点で成婚料をとるのは不当だ。
解約しても返金されない
パーティーで気に入った人に会うために入会が必要、と契約を迫られた
雑誌を見て知った結婚相手紹介サービス業者主催のお見合いパーティーに参加した。参加者の
中から気に入った 5 人を選び、業者から渡された用紙に丸印をつけて帰った。昨日、業者から「カップルが成立した」と電話があり、事務所に呼ばれた。業者から「お互い第一希望同士だが、当社では相手をまず会員に紹介する。あなたは会員ではないので 3 番目の紹介になる」と言われた。相手ともう一度会って話したいと思い、入会金とお見合いサービス料2年間分の計 25万円を払って会員になった。帰宅後、両親に契約を強く反対され解約を申し出たが、返金しないと言われた。
(2010 年 6 月 30 歳代 男性 給与生活者 埼玉県)
誇大広告
大人数のお見合いパーティーだと思ったら、少人数だった
インターネットでもうすぐ満員になると表示されていたお見合いパーティーに申し込んだ。「ビッグパーティ」と書かれていたため、大人数が参加すると思っていた。パーティー会場で 30 分位待っていたが、女性 5 人男性 2 人しか来なかった。「ほぼ満員」ではないと思い、30 分後に退席した。翌々日、途中退席したことによるキャンセル料を請求するメールが届いた。キャンセル料についてはインターネット広告上に記載されていたが、支払いたくない。
(2010 年 8 月 30 歳代 女性 給与生活者 岡山県)
トラブルになる結婚相談所の特徴
- 特商法に定める書面が交付されない
- 中途解約ができないかのように説明し解約を妨げる
- 解約料が高額
- 契約前に十分に説明が行われない
- 契約前の広告や説明と実際が異なる
結婚相談所に入会する前に確認することと注意点
- 業者が法律で定められた事項を守っているか、確認する
- サービスに一方的な期待を抱かず、広告から受けるイメージだけを信用しない
業者が法律で定められた事項を守っているか、確認する
- 書面が渡されているか確認する
- 契約前にサービス内容や料金について業者から説明を受け、書面の記載を確認する
- 解約時の規定についても確認しておく
書面が渡されているか確認する
特定継続的役務提供を行う業者は、契約する前と実際に契約する時の 2 回、それぞれ書
面(注4)を交付しなければならない。特商法の適用となる契約でありながらこれらの書面を
交付しない業者は、行政処分の対象となる(特商法第 46 条、第 47 条)ほか、刑事罰の対
象ともなる(特商法第 72 条第 1 号)。このような業者とは契約しないこと。契約してしま
った場合でも、業者が法律で定められた書面を消費者に交付しない限り、消費者はクーリ
ング・オフすることができる。
記載が義務付けられている項目
結婚相談所に入会する際は、以下の項目が明記されているか必ず確認してください。
書面には、主に次の内容を記載することが義務付けられています・る。
1.事業者の名称、住所、電話番号、代表者の氏名
2.提供されるサービスの内容
3.サービスの提供期間、
4.サービスを受ける者が購入する必要がある商品の名称、種類、数量
5.支払金額、
6.支払いの時期、方法
7.クーリング・オフ
8.中途解約
9.支払い停止の抗弁について(詳細については特商法第 42 条、省令第 32 条、33 条、34 条参照)
契約前にサービス内容や料金について業者から説明を受け、書面の記載を確認する
結婚相手紹介サービスには、会員データの提供やお見合い、パーティーなどさまざまなサービスがあり、業者によってサービスの内容が異なる。業者から提供されるサービス内容の詳細や、具体的なサービスの提供回数・期間のほか、会員データの提供やお見合いなどのサービスにそれぞれいくらかかるのかについて、理解できるまで業者から説明を受け、その旨が記載されているか書面を確認しておくこと。
解約時の規定についても確認しておく
結婚相手紹介サービスは、特定継続的役務提供に該当する場合にはクーリング・オフすることができ、クーリング・オフ期間が過ぎた後であっても、サービスの提供期間内であれば中途解約ができる(開催の都度参加者を集めるお見合いパーティーなど、特商法が適用されないサービスもある)。クーリング・オフについての記載はもちろんのこと、中途解約をした場合の解約料の計算方法や、中途解約するといくら返金されるのかについて、業者から渡される書面をよく読み、業者から説明をしっかり受けて理解しておくこと。
サービスに一方的な期待を抱かず、広告から受けるイメージだけを信用しない
結婚相手紹介サービスは、結婚を希望する者へ異性を紹介するというサービスである。契約
しても、自分の気に入る人が必ず紹介されるとは限らず、結婚できるかどうかは不確実なもの
である。相手がある話なので、過度な期待は抱かず慎重に契約すること。特に、「会員はエリート限定」などとうたう業者については、広告などから受けるイメージだけを信用せず、契約前にサービスの内容を十分吟味すること。
実際にトラブルになってしまった場合
希望した通りのサービスを受けられない、解約時の料金が高額で納得できないなどの場合は、最寄りの消費生活センターに相談するようにしてください。
業者選びに困ったら
結婚相談所を選ぶ場合、なかなか細かくこれらの項目をチェックするのも大変です。また費用が安いからという理由だけで、内容も確認しないまま入会してしまうと、解約できない、高額な解約金を取られた等、結局高いお金を払わなければいけない等の事態になる場合もあります。
大手企業が経営する結婚相談所は、上記に記載したようなトラブルになることはありません。結婚相談所選びに迷ったら、大手企業の経営する結婚相談所を選ぶのが無難な選択です。
大手結婚相談所【まとめ】
婚活の準備
執筆者:masamomi
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